自己破産の手続きの大まかな流れ
自己破産では、まず裁判所に対して破産手続開始と免責許可の申し立てを行うことから始まります。
申し立てを行う前段階として、多くの添付書類が必要となり、
通常、自己破産の申し立ては添付書類を用意することが第一歩です。
添付書類の中には、借金先である債権者の一覧、自分の財産目録、
収入を示す源泉徴収票や課税証明書、生命保険に加入していれば解約払戻金証明書など様々で、
これらの書類から裁判所が申立人に返済能力がないと判断すれば、破産手続開始決定がされます。
破産手続開始決定によって、申立人は破産者となりますが、
それだけで自己破産手続が終了する訳ではありません。
自己破産には破産手続と免責手続の2段階あり、それぞれは全く別の手続きになります。
破産手続では、申立人に財産があればお金に換えられて債権者に分配され、
財産が少なく分配するほどの金額にならなければ、そのまま破産手続は終了します。
破産手続の終了によって免責手続に移り、申立人の破産理由や債権者の意見を聴いたうえで、
裁判所が免責について審理を行います。
裁判所から免責が許可されると、申立人は債務に対して支払い義務が無くなり、
多くの人にとっての自己破産の目的を達成することになります。
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